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農水相がイルカ猟など「小型捕鯨」に対する意見を募集しています。 意見を送ってください。 http://www.all-creatures.org/ha/saveWhaleDolphin.html 「小型捕鯨は世界からも非難されているので、基本的に禁止にすべき」とか意見を送ってください。 意見はこちらからです。 https://www.opn.maff.go.jp/answer/enquete.htm?id=866 意見募集内容。 内容: 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで、9隻の船舶にイルカ猟などの小型捕鯨を許可する、許可された船舶は、イルカとか獲っちゃっていいですよ、小型捕鯨ができますよ、そのための申請は、平成19年11月告示日から平成20年3月24日ですよ、その際、使っていい船の大きさは規定しますよ、船舶の大きさは、48トン未満旧トン数適用船舶)、または40トン未満(旧トン数適用船舶以外の船舶)ですよ、というものです。 農水相HPはこちら→: 漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案についての意見・情報 の募集 「告知案概要」の「2.告知の内容」です。 H16年度、イルカ類くじら類猟数字は、特殊魚種別漁獲量 海産ほ乳類捕獲頭数 (捕鯨業を除く。) によると、イルカは全国で16,011頭(捕鯨業を除く)殺されています。実際に殺したかずは、この数字に、「捕鯨業」として殺した数字がさらに加わることになります。 ------------------------------- (別紙) 漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について 1.告示の趣旨 小型捕鯨業の許可の有効期限が、平成20年3月31日に満了するため、新たに許可を行うに当たり、漁業法第58条第1項の規定に基づき、許可又は起業の認可をすべき隻数及び許可又は起業の認可を申請するべき期間を定めて告示するものである。 また、当該漁業は国際交渉の結果によって操業の内容が大きく左右され ることから、許可の有効期間を通常の5年間より短い期間に定めることとするものである。 2.告示の内容 (1)次に示す船舶の総トン数において、許可又は起業の認可をすべき船舶の隻数は9隻とする。 ・旧トン数適用船舶であって48トン未満のもの ・旧トン数適用船舶以外の船舶であって40トン未満 (2)許可又は起業の認可を申請すべき期間 平成19年11月告示日から平成20年3月24日までとする。 (3)許可の有効期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までとする。 --------------------- 漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案についての意見・情報 の募集 について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=550000672&OBJCD=&GROUP この度、漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。 今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。 記 1 意見公募の趣旨・目的・背景 別添の「漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について」のとおり。 2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法 農林水産省水産庁資源管理部遠洋課において配布及び農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)において掲載 3 意見・情報の提出方法 (1)インターネットによる提出(クリックして下さい。) https://www.opn.maff.go.jp/answer/enquete.htm?id=866 (2)郵便〒100−8950 東京都千代田区霞が関1−2−1 農林水産省水産庁資源管理部遠洋課 担当増田健二 (3)ファクシミリ03-3591-5824 4 意見・情報の提出上の注意 提出の意見・情報は、日本語に限ります。 電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。 5 意見・情報の提出の締切日 平成19年11月27日(郵便の場合は消印有効) 6 公示資料 ・漁業法第58条第1項の規定に基づく小型捕鯨業の告示案について(告示案の概要) / |
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